インスペクション本格化
- BLOG
- by 太田孝幸
- 2018-04-28
- 2,031 view
4月日施工の宅地建物取引業法が一部改正
アメリカの中古住宅の市場は、全体の約83%を占め、インスペクションが定着しています。
いよいよ国が本格に中古市場を活性化!
【インスペクション導入の趣旨】
まずインスペクション(建物状況調査)とは、建物の基礎、外壁などに生じているヒビ割れや雨漏りなどの劣化事象・不具合事象の状況を目視して、計測などにより調査することをいいます。インスペクションは国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士が実施します。
今般の法改正により、媒介契約におけるインスペクションを行う者のあっせん(宅地建物取引業法第34条の2第1項4号)、重要事項説明におけるインスペクションの説明、インスペクション等により当事者が確認した事項を書面への記載の制度を設け、宅地建物取引業者がインスペクションについての情報提供を行い、この制度を普及させ、また、インスペクションの結果を活用した既存住宅売買瑕疵保険への加入を促進させて、既存住宅やリフォーム市場の活性化を促進が狙いです。
宅建業者は、重要事項説明において新たにインスペクションについて説明を行うことが義務付けられました。
実施後1年以内のインスペクションの有無と、有りの場合には、実施した者が作成した「建物状況調査の結果の概要」に基づき、劣化事象等の有無を説明します。実施後1年以内のインスペクションが複数ある場合には、直近に実施されたインスペクションを重要事項説明の対象としております。
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