古屋付き土地の境界トラブル
- BLOG
- 2019-03-17
- 2,367 view
不動産取引において土地の調査、特に境界調査は不動産媒介業者の重要な業務の一つです。
もし境界トラブルになっている場合、解決するまでに多くの時間を要し、解決は容易ではありません。
境界トラブルを未然に防ぐ為には、隣地所有者の立会いのもとで境界標(杭)の設置・確認を行うことが重要です。
実測売買の場合、陳地所有者と境界確認は必須条件となりますので、境界確認をしていれば、境界トラブルが生じる可能性は極めて低くなります。
境界標(杭)がない場合は、不動産媒介業者には隣地所有者との立ち合いによる境界標(杭)の設置を助言する必要があります。重要事項説明書には「現況有姿・登記簿売買」と記載している場合ありますが、その場合、不動産媒介業者には「境界標がない」ことを、しっかりと買主に説明する義務があります。「境界標がない・不明である」ことの説明は、後に隣地との境界トラブルが生じる可能性があること買主に十分説明し認識してもらい、その上で取引の判断をして頂くことが大切です。
不動産調査において、
①境界標の有無の確認
②ブロック塀等の工作物所有者の確認
③境界についてのトラブルの有無の確認
④隣地所有者への境界の確認
は不動産媒介業者の境界調査における必須項目と言ってもいいでしょう。
調査を怠りトラブルが生じた場合は、調査不足や注意義務違反と指摘され、損害賠償にまで発展しかねませんので、売主側にも境界明示の義務があることをしっかりご理解して頂く必要があります。
この記事が気に入ったらいいね!しよう
18565 view
6748 view
4540 view
3866 view
3313 view
3223 view
3106 view
2937 view
2919 view
2918 view
関連する記事