最大400万円減税!住宅ローン講座
- MONEY
- 2017-11-07
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住宅ローン減税制度
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを使って住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図る制度です。毎年末も住宅ローン残高か住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り、所得税から控除されます。また、所得税で控除しきれなかった部分は住民税この住宅ローン減税制度は、消費税の引き上げに合わせ大幅に拡充しています。
@住宅ローン減税制度利用の要件
1・自ら居住する事
2・床面積が50㎡以上であること
3・中古住宅の場合、耐震性能を有している事
4・借入期間が10年以上であること
5・年収が3000万円以下であること
Check!
1・毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除できる。
2・所得税で控除しきれなかった分は住民税からも一部控除。
3・住宅ローンの借入を行う個人単位で申請をする。
4・消費税率の引き上げに合わせて拡充している
@住宅ローン減税の対象
新築住宅
中古住宅 *1で後述します
増築リフォーム *2で後述します
省エネ工事をした場合 *3で後述します
住宅ローン減税は、新築住宅だけではなく中古住宅も対象となります。また、増築や一定規模以上の修繕・省エネ・バリアフリーの場合は、別のリフォーム減税の方が有利な場合があります。*リフォーム減税との併用はできません。
*1 中古住宅の場合、耐震性能を有していることが条件となります。
・新築住宅は現在の建築基準法に基づき設計され建築確認を受けていますが、中古住宅の場合、建築年代により、現行の建築基準を満たしていない場合があります。この為に、中古住宅を購入する場合に住宅ローン減税を受ける為には、耐震性能を有している事を別途確認する必要があります。
*2 増改築をした場合の住宅ローン減税
平成31年6月30日までに、自分が住むために所有している家屋について、100万円を超える増改築を行った場合、下記のいずれかの条件に該当すれば、年末のローン残高の1%をローン控除として受けることができます。
1・増築、改築、建築基準法に規定する大規模修繕、大規模な模様替えの工事
2・マンションなどの区分所有建物のうち、その人が区分所有する部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕、模様替え
3・家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床、壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
4・建築基準法施行令の構造強度などに関する規定又は地震に対する安全性に係る基準に適合するための一定の修繕・模様替えの工事
これらに一つでも該当すれば、住宅ローン控除を受けることができます。
更に詳細が知りたい方は担当者にお問い合わせください。
*3省エネ工事をした場合の住宅ローン減税
省エネ改修工事をした場合の住宅ローン控除については、平成31年6月30日までに居住開始していれば適用を受けることができます。
この「省エネ改修工事」とみなされる主な条件は次の通りです。
1・工事の額が50万円を超えるもの
2・居室のすべての窓の改修工事、またはその工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事もしくは壁の断熱工事で改修部位の省エネ性能がいずれも平成25年基準以上となること。
3・改修後の住宅全体の省エネ性能または断熱性能が改修前から一段階相当以上上がる事
@ポイント
居住要件等は増改築の住宅ローン控除と同じだが、ローン残期間が10年ではなく5年に緩和されている。ただし、控除の期間は5年間と短く、控除限度額も最高で12万5,000円と、通常の住宅ローン控除と比較すると条件が良くありません。
*給付申請のやり方
住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
(1) 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
(2) 住民票の写し(平成28年1月1日以降に自己の居住の用に供した場合は不要です。)
※住民票の写しの添付に当たっては、個人番号が記載されていないものを添付してください。
(3) 増改築等工事証明書
(4) 家屋の登記事項証明書など家屋の床面積が50平方メートル以上であることを明らかにする書類
(5) 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
(注) 平成26年3月31日以前に居住の用に供した場合は以下の通りです。
住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
(1) 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
(2) 住民票の写し
※住民票の写しの添付に当たっては、個人番号が記載されていないものを添付してください。
(3) 増改築等工事証明書
(4) 家屋の登記事項証明書など家屋の床面積が50平方メートル以上であることを明らかにする書類
(5) 工事請負契約書の写しなど(※)改修工事の年月日及びその費用の額を明らかにする書類
※ 平成23年6月30日以降に改修工事に係る契約をして、その一般省エネ改修工事を含む改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、補助金等の額を証する書類も添付してください。
(6) 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
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