不動産取得税について
- MONEY
- 2017-11-03
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不動産取得税
不動産取得税とは、「土地」「家屋」等の、不動産所有権を取得した際に課税されます。
※つまり不動産を取得したら税金とるよってことですね!
有償・無償の別、登記の有無にかかわらず、売買、贈与、交換、建築、新築、増築、改築などこれらの行為によって不動産を取得した方すべてが対象になります。
※ただ単に家を買った時だけじゃなく、上に書いてある項目に該当する人が全て対象ですよってことです。
それじゃあ不動産を持った人すべてに税金が掛かるってことは逃れられない税金なのか….
…….全然そんなことはないです。きちんと非課税や減税があります。
解説とつけて、順を追って説明していきますので、ご清聴ください。
不動産取得税が非課税となるケース
公共的な目的に供される不動産の取得
相続による取得
法人の合併や分割
2年以内の債権消滅による譲渡担保財産の設定者への移転
逆に、上記の4点に該当しない場合はすべて取得税の対象になります。
免税になるケース
取得した土地の価格が10万円未満の場合
売買や贈与等により取得した家屋の価格が12万円未満の場合
建築した家屋の価格が23万円未満の場合
不動産取得税の計算方法
不動産の価格(課税標準額) × 税率 – 特例 = 不動産取得税額
不動産の価格は、実際の購入価格や建築工事費の事ではなく、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」によって決定された価格のことで、原則「固定資産課税台帳登録価格」というものになります。
平成30年3月31日までに宅地及び宅地比準土地(市街化区域農地や雑種地等)を取得した場合には、課税標準を価格の2分の1とするとされています。
つまり、3000万円の【土地】を取得した場合、1500万円まで減額し計算をします。あくまで土地にかかる減額ですので、「家屋ではない」ことに注意しましょう。
居住家屋の特例
取得した不動産が一定の要件を満たした場合、不動産の課税標準について一定額を控除することができます。
新築の場合
新築の場合の家屋の用途は住居用・賃貸用どちらでも可能です。家屋の広さは50㎡~240㎡と定められています。控除額は1200万円です。
中古住宅の場合
中古住宅の場合は少し条件が厳しくなり、用途は自己の居住用のみです。
特例を満たす要件は50㎡~1240㎡で
築20以内。(ただしマンションの場合は25年以内)
昭和57年以降に建築されたもの
地震に対する安全基準を満たしていると認定されたもの
このいずれかを満たしていないといけません。
控除額は築年数で変わり、
平成9年4月1日以降 1,200万円
平成1年4月1日から平成9年3月31日 1,000万円
昭和60年7月1日から平成1年3月31日 450万円
昭和56年7月1日から平成60年6月30日 420万円
昭和51年1月1日から昭和56年6月30日 350万円
税につきましては、セミナー、個別セミナーも行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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