老後に役立つ成年後見制度について
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- 2020-03-08
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早稲田のオーナーN様より老後に対する準備として「成年後見制度」についてレクチャーさせて頂きました。
2025年認知症患者は700万人を突破すると言われています。また65歳以上は5人に1人と言われています。驚くべきことに2040年には単独世帯の割合が約40%に達すると予測されています。頼れる人がいなければ安心して老後を迎えることができません。その解決方法の1つとして成年後見制度があります。就活と言う言葉が日常語になりつつありこの制度を利用する人は増加していますが、普及しているとまでは言えません。この制度に対する理解を深め一人一人が早めに対策をすることが必要だと考えます。成年後見制度とは認知症などの理由で判断能力が不十分となり不動産や預貯金等財産を管理したり、介護等のサービスや入所に関する契約を締結することが困難だと認められる場合には、利用できる制度となっております。
成年後見制度は、大きく分けると、法廷後見制度と任意後見制度の2つがあります。成年後見人や任意後見人は、本人のために支援することが義務付けられています。この制度を利用することにより、本人が自分に不利益な契約を結んでしまうことや悪徳商法の被害に会うことなどを未然に防ぐことができます。法廷後見制度は、後見、保佐、補助に応じて、いずれの援助を受けるべきか選択することができます。申し立ては青年後見人等をつけてもらう本人や配偶者、4親等内親族、市町村などが行うことができます。現行の成年後見制度がスタートした当初は、後見人に本人の配偶者、子、兄弟姉妹などの親族が選ばれるケースが多かったので、最近では弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職の方が選ばれることが増えてきました。法廷後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた青年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を得たり、本人が同意得ないでした不利益な法律行為を後に取り消すことができる制度であり、本人を保護支援します。任意貢献制度は、本人に十分な判断能力があるうちに将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ任意後見人に、自分の生活や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を公証人の作成する公正証書によって締結するものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後には、新後見人が、任意後見契約であらかじめ定めをおいた事務について、家庭裁判所が選任する新後見監督人の監督を受けながら、本人を代理して契約の事務などをすることによって、本人の意思に従って適切な保護や支援をすることを目指すことになります。
現在判断能力が不十分とみられる総数はすでに、900万人いるとされています。そのうち成年後見制度の利用者はわずか2%にしか過ぎません。普及が進まない理由の1つとして、専門職後見人に必要となる報酬額が心理的な負担となっていることがあげられます。ただ被害にあう恐れや面倒な契約等の手続きをしてもらえる安心感には変えられないと思います。
成年後見制度以外に比較的新しい制度として家族信託があります。自分の老後や介護等に必要な資金の管理や支出を行う際、保有する不動産や預貯金等を信頼できる家族に託し、その管理や処分を任せる財産管理の方法です。信託契約により名義は家族に移りますが、本人のために財産を管理使用してもらいます。契約するときには専門による支援が必要ですが、成年後見制度のように裁判所の関与が不要で委託者を家族にすれば専門家に対する定期的な報酬が不要となります。
人生100年時代と言われていますが老後にどのような準備をしていくかがとても重要です。
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