超高齢社会の相続問題に家族信託が効果的
- BLOG
- by 西原裕一
- 2019-10-20
- 1,710 view
「家族信託」とは「財産管理の一手法」
資産を持つ方が特定の目的、例えば自分の老後の生活や介護に必要な資金の管理及び給付金に従って、保有する不動産の預貯金と資産を信頼できる家族に委託しその管理処分を任せる仕組みのことです。
いわば家族の家族による家族のための信託といえます。
家族や親族に関する管理を託すので高額な報酬が発生しません。
従って資産家のためのものではなく誰にでも気軽に利用できる仕組みとなっております。親が認知症になった場合でも家族信託なら親の代わりに財産を管理することができます。厚生労働省が2014年に発表した日本における認知症の高齢者の人口の将来推計に関する研究によれば認知症高齢者は今後ますます増加し2025年には65歳以上の約5人に1人が認知症発症するとされています。
資産管理にも影響が出ますので、認知症等により本人の意思判断能力が低下することによって、例えば銀行口座から引き出しができなくなったり、子供の代わりに親の財産の管理や処分を一切できなくなってしまう可能性が考えられます。親が認知症になった後に財産を管理する場合には家庭裁判所へ申し立てを行い成年後見人を選任しなければいけません。
鑑定費用や手続き費用がかかるため、なるべく親が認知症発症する前に財産の管理や処分の方法を決めておくことが大事だと考えます。認知症に備える事前の対策方法は家族信託が有効です。親が認知症になる前に設定しておくことが本人の意思判断能力が低下しても子供が財産を管理処分することができるので財産を凍結される心配がありません。
認知症の親を老人ホームなどの施設へ入居させたい場合、費用面での負担が大きいと思います。そんなケースの場合には自宅を売却し、売却代金で施設利用の費用を捻出したいところですが、認知症の親の財産を処分するのはとても難しいです行為です。家族信託をしておけばそんなケースでも子供が実家を処分したり賃貸住宅として活用し介護費用を捻出することができます。
もし親が認知症で意思判断能力がなくなると賃貸借契約も売却も建て替えも大規模修繕さえも困難になります。そのようなケースでも家族信託を活用しておくと、例えば2つのアパートを子供2人に信託しておけば子供が管理を引き継ぐことが容易になります。家族信託の事務的な業務を行うのは一般的には司法書士が行いますが、どのように家族信託を組んだら良いかなど、まずはお気軽に弊社までお問い合わせ下さい!
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