配偶者居住権
配偶者居住権
40年ぶりに相続法が改正されました。その中の「配偶者居住権」についてフォーカスしたいと思います。配偶者の死亡により残された配偶者の生活への配慮について。
被相続人が所有する建物に居住していた配偶者が相続開始後も一定期間引き続き居住する権利を認めるという改正がなされました。配偶者をの居住を短期的に保護する「配偶者短期居住権」と配偶者の居住を長期的に保護する「配偶者居住権」についてご説明致します。
「配偶者短期居住権」
設定要件は特に不要です。配偶者が被相続人の所有建物に相続開始時に無償で居住していた場合は、当然認められる権利です。ただし配偶者が相続欠格事由に該当する場合は配偶者短期居住権は認められません。配偶者短期居住権の期間は、遺産分割協議により居住建物の所有者が確定する日もしくは相続開始時から6ヶ月を経過する日のいずれか遅い日まで認めれています。また被相続人が居住建物を第三者に遺贈した場合や配偶者が遺産分割協議に参加しないときは居住建物を取得した者から明渡請求を受けた日から6ヶ月以内とされています。
「配偶者居住権」
配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、配偶者の居住を長期的に保護する権利です。配偶者居住権は配偶者短期居住権と違い配偶者居住を得るために以下の設定行為が必要です。①遺産分割によって配偶者居住権を所得する場合
②被相続人の遺言等により配偶者居住権を遺贈した場合
③被相続人が配偶者との間で配偶者居住権を死因贈与する契約をした場合
④家庭裁判所の審判で認められたとき
「配偶者居住者の権利要件について」
配偶者は、建物の一部に居住していた場合でも、建物全部に配偶者居住権が認められています。
原則、配偶者居住権は配偶者が生きている間は認められます。例外として遺産分割協議や遺言、家庭裁判所の審判に別段の定めがある場合は、その定められた期間の範囲となります。
配偶者居住権を登記した場合、物権を取得した第三者に対して、対抗することができます。
現行法では相続後に住む場所を確保する為には、居住建物を相続して取得する必要がありました。この場合、相続する居住用建物が高額である場合、それだけで相続分を満たしてしまう可能性があり、建物以外いわゆる生活費の原資となる金銭等を相続できなくなるリスクがありました。改正後は居住建物を相続(所有権)を取得する必要がなく、居住権のみで権利を得ることができます。
具体的な例を見ながらご説明致します。
例題)相続人が妻及び子、自宅土地建物3000万円、預貯金2000万円の場合
1)現行法のもとで起こり得る事態
遺産総額5000万円 | 妻の相続分2500万円 子の相続分2500万円 |
遺産総額5000万円 | 妻の取得分 自宅の土地建物3000万円 相続分を超えるので代償金-500万円 子の取得分 預貯金2000万円 母親から受ける代償金500万円 |
2)改正相続法の配偶者居住権を利用する
遺産総額5000万円 | 妻の取得分 配偶者居住権1500万円 預貯金1000万円 子の取得分 配偶者居住権付所有権1500万円 預貯金1000万円 |
配偶者居住権の注意点
①配偶者居住権は譲渡が禁止されていますので、配偶者が配偶者居住権を取得した後は、別に居住を移った場合であっても配偶者居住権を売却して現金化することができません。②配偶者は居住建物の固定資産税を負担することになります。
配偶者居住権の評価について
配偶者居住権の評価の計算方法は、配偶者の平均余命をもとに法定利率による福利現価率で割り戻す方法で行います。事例)
同年齢の夫婦が35歳で自宅を建築
妻が75歳の時に夫が死亡
その時点での土地建物の価値は4200万円
計算方法)
4200万円(建物敷地の現在の価値)-2700万円(負担付所有権の価値)=1500万円(配偶者居住権の価値)
配偶者居住権の価値は1500万円となり、約35%にその価値を圧縮することができます。
配偶者居住権と併せて、抑えておきたいポイント
40年ぶりに大改正された相続法の中から7月に施行された3つの項目について解説してきます。
1.遺産分割に関する見直し
配偶者に贈与された居住用不動産の持ち戻し免除婚姻期間が20年以上である夫婦の一方が他方に対してその居住用不動産を遺贈または贈与した場合について、民法第903条の第3項の持戻しの免除の意思表示があったと推定し、遺産分割において原則として当該居住用不動産の払い戻し計算を不要としました。
これにより配偶者に生前贈与等をした居住用不動産は特別受益扱いせず、払い戻し免除し遺産分割することができ、配偶者は居住用不動産を維持しつつ、現金預金その他遺産の分割を受けることが可能になりました。
遺産分割前に遺産に属する財産の処分された場合の遺産の範囲遺産分割前に遺産に属する財産の処分がされた場合であっても、共同相続人全員の同意により当該処分された財産を遺産分割の対象に含めることができるようになりました。なお共同相続人の1人または数人が遺産分割前に遺産に属する財産の処分をした場合、当該処分した共同相続については、同意を得ることを要しないとされました。
2.遺留分制度に関する見直し
遺留分制度とはとは被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に財産の一定の割合について相続する権利を保障する制度です。今回の改正により以下、2点について見直しが行われました。
従来の民法では遺留分権利者が遺贈等を受けた人に対して、遺留分を求める請求をすることによって、物権的効力を生じ、相続不動産について遺留分権利者が遺留分相当の共有持ち分を取得し、以後共有となりました。今回の改正では物権的効力が発生するのではなく、遺留分侵害額に相当する金銭債権が生じることになりました。そのため、遺留分権利者は遺留分減殺請求権の行使によって遺留分相当額の金銭請求をすることになりました。なお遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者または受贈者が金銭をすぐに準備できない場合には、受遺者等は裁判所に対して金銭債務の全部または一部の支払いにつき、一定期間の猶予を求めることもできるようになりました。
3.相続の効力等に関する見直し
従来の民法では特定財産承継遺言等により承継された財産については登記等の対抗要件がなくても、第三者に権利を主張することができるとされていました。しかし改正民法では法定相続分を超える部分の承継については対抗要件を備えなければ第三者に抵抗することができないものとされました。これにより相続人の1人が自己の法定相続分を第三者に譲渡し、登記も経た場合などに、その後に特定財産承継遺言が発見されても、第三者の権利は保全されることになりますのでご注意ください。
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