水害ハザードマップ
- BLOG
- 2020-11-02
- 1,655 view
宅地建物取引業法施行規則の一部が改正!
施行開始は2020年8月28日から重要事項説明に「水害ハザードマップ」追加項目に。
近年、毎年のように日本全国で豪雨災害等が起きています。短期間で想定以上の雨が降り、山間部では地滑りを引落しています。河川周辺では水が溜まりやすい地域では家屋の浸水などの水害をもたらしています。
2018年7月の西日本豪富では、死者224名、行方不明者8名の大災害に続き、2019年9月には台風15号による浸水被害、10月の台風19号では床下浸水で約3万棟という大災害が発生いたしました。とくに台風19号では、神奈川県川崎市のJR武蔵小杉駅周辺では、駅の改札が浸水したり、一部のタワーマンションではエントランスから流れ込んだ水が地下の電気系統を壊し、エレベーターが動かなかったりするなど、大都市でも大きな被害が出ています。水害には縁がないと言われてきたタワーマンションでの被災だっただけに大きな話題となりました。後の報道によれば、武蔵小杉駅周辺のなかでも被災したタワーマンションが立地している場所は、多摩川が氾濫したときに、浸水継続期間が約4週間に及ぶ可能性があると記載した「ハザードマップ」があったと言われています。自然災害のなかでも、とく水害については事前にある程度予測できるものであり、ハザードマップの有用性が改めて認識されたかたちとなりました。
一説には地球温暖化の影響で海水温度が上昇しているため、台風による水害リスクが今後、一段と高まる恐れがあると言われています。不動産取引時において水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行ううえで、ますます重要な要素になってくることは間違いありません。
今回の法改正によって、不動産業者は不動産取引に際して、お客様に対して事前に水害ハザードマップを提示し、取引対象となる物件の位置を示すことが義務付けられました。水害リスクとは、「洪水」「内水」「高潮」の3つが対象となります。
「洪水」は主に河川の氾濫を想定したもの。
「内水」は堤防の内側で発生した氾濫のこと。例えば市街地内を流れる側溝や排水路、下水道などから水が溢れ出る水害。
「高潮」は台風や発達した低気圧が海岸部を通過する際に向岸風によって生じる海面の上昇。
2015年に改正された「水防法」では、洪水による浸水想定区域を、想定しうる最大規模の洪水に拡大すると同時に、内水や高潮についても想定しうる最大規模の浸水想定区域を作成し、自治体は住民に対して、ハザードマップなどによって周知することを義務付けました。このため、ハザードマップは一部自治体を除き各自治体のホームページなどで誰でも閲覧できるようになっています。
国土交通省ハザードマップ「https://disaportal.gsi.go.jp/」
新宿区(早稲田)ハザードマップ「https://www.city.shinjuku.lg.jp/anzen/file03_00016.html」
この記事が気に入ったらいいね!しよう
18805 view
6844 view
4592 view
3950 view
3365 view
3295 view
3163 view
2990 view
2977 view
2975 view
関連する記事