知っておきたい税金の話
- MONEY
- by 太田孝幸
- 2018-11-25
- 1,733 view
■不動産取得時に係る税金について
建物を建築したり、リノベーションをした場合には工事請負契約書、住宅を購入した場合には売買契約書を作成の際に印紙税が発生します。
<計算方法>
契約書記載金額(売買価格)による。
※工事請負契約書および売買契約書には軽減税率があります。
土地や建物の取引が仲介(媒介)の場合には、不動産業者に対して仲介手数料が発生(契約時半金、決済時に残りの半金を支払うケースが一般的)し、仲介手数料に対して消費税がかかります。
<計算方法>
仲介手数料×(消費税の税率)=消費税額
住宅ローンを組む場合にも、住宅ローン契約書に印紙税や登録免許税(抵当権設定など)がかかります。
<計算方法>
印紙税債権金額により異なります。
登録免許税(抵当権設定など)債権金額×0.4%
家屋には軽減税率の適用要件があります。
土地・建物の取得時には、所有権の保存登記、移転登記による登録免許税が発生します。
<計算方法>
登録免許税
所有権の保存登記(建物を新築、新築マンションを購入など)固定資産税評価額(土地購入価格ではありません)×土地0.4%
固定資産税評価額(工事・購入価格ではありません)×家屋0.4%
所有権移転登記(中古住宅を購入など)固定資産税評価額(土地購入価格ではありません)×土地2.0%
固定資産税評価額(工事・購入価格ではありません)×家屋2.0%
※家屋には軽減税率の適用要件があり。
上記が物件取得時ですが、取得後、約半年後に不動産取得税の納税通知書が郵送され、不動産取得税を納付することになります。※相続で不動産を取得した場合課税されません。
<計算方法>
家屋:固定資産税評価額×3%※軽減税率の適用要件あり
土地:固定資産税評価額×3%※特例措置あり
不動産取得後継続してかかる税金毎年1月1日現在、土地や建物を所有している場合には固定資産税、原則として都市計画法に定める市街化区域内の土地や建物には、都市計画税が併せて課税されます。年の途中で土地や建物を取得した場合は、買主側と売主側で所有していた(する)日数分を按分するのが一般的です。
<計算方法>
固定資産税建物:固定資産税評価額×1.4%
土地:固定資産税評価額×1.4%
※特例措置あり
都市計画税建物:固定資産税評価額×0.3%
土地:固定資産税評価額×0.3%
※特例措置あり
■特例措置・軽減税率について
建物を建築する場合には工事請負契約書、土地・建物を購入する場合には売買契約書に印紙税が発生しますが、平成32年3月31日までの間に作成された工事請負契約書および売買契約書については、印紙税が軽減されます。
売買契約書軽減税率
平成30年4月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
契約金額 |
本則税率 |
軽減税率 |
10万円を超え 50万円以下のもの |
400円 |
200円 |
50万円を超え 100万円以下のもの |
1千円 |
500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの |
2千円 |
1千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの |
1万円 |
5千円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの |
2万円 |
1万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの |
6万円 |
3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの |
10万円 |
6万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの |
20万円 |
16万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの |
40万円 |
32万円 |
50億円を超えるもの |
60万円 |
48万円 |
請負契約書軽減税率
平成30年4月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
記載された契約金額 |
税額 |
|
1万円未満のもの |
非課税 |
|
1万円以上 |
100万円以下のもの |
200円 |
100万円を超え |
200万円以下のもの |
400円 |
200万円を超え |
300万円以下のもの |
1,000円 |
300万円を超え |
500万円以下のもの |
2,000円 |
500万円を超え |
1,000万円以下のもの |
1万円 |
1,000万円を超え |
5,000万円以下のもの |
2万円 |
5,000万円を超え |
1億円以下のもの |
6万円 |
1億円を超え |
5億円以下のもの |
10万円 |
5億円を超え |
10億円以下のもの |
20万円 |
10億円を超え |
50億円以下のもの |
40万円 |
50億円を超えるもの |
60万円 |
|
契約金額の記載のないもの |
200円 |
所有権の保存・移転登記および住宅ローンの抵当権設定登記時にも登録免許税が発生しますが、一定の要件を備えた住宅用の家屋については、所有権の保存登記や移転登記、抵当権設定登記にも軽減税率があります。
土地の所有権の移転登記 軽減税率(売買・相続・その他)
内容 |
課税標準 |
税率 |
軽減税率(措法72) |
売買 |
不動産の価額 |
1,000分の20 |
平成31年(2019年)3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15 |
相続、法人の合併又は共有物の分割 |
不動産の価額 |
1,000分の4 |
- |
その他 |
不動産の価額 |
1,000分の20 |
- |
建物の所有権の保存・移転登記 軽減税率(売買・相続・その他)
項目 |
内容 |
軽減税率 |
備考 |
住宅用家屋の所有権の保存登記(措法72の2) |
個人が、平成32年(2020年)3月31日までの間に住宅用家屋を新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記 |
1,000分の1.5(通常1000分の4) |
※登記した後で証明書を提出しても軽減税率の適用を受けられませんので注意してください。 |
住宅用家屋の所有権の移転登記(措法73) |
個人が、平成32年(2020年)3月31日までの間に住宅用家屋の取得(売買及び競落に限ります。)をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記 |
1,000分の3(通常1000分の20) |
同上 |
【軽減税率の主な適用要件】
個人が平成32年3月31日までに新築または取得した自己の居宅としての家屋であること。新築住宅の場合、床面積は50㎡以上(登記簿面積)
新築または取得後1年以内の登記であること。
中古住宅の場合は、新築後20年以内、耐火構造(主にマンション)25年以内でかつ、床面積が50㎡以上(登記簿面積)であること。ただし地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれに適合する一定の既存住宅の要件を満たせば築年数は問われませんが、技術的基準の調査・判断については、建築士に依頼することになり費用が発生致します。
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