固定資産税と都市計画税について③

固定資産税と都市計画税について③

  • MONEY
  • 2017-11-02
  • 1,405 view


1.固定資産税評価額

 

固定資産税評価額は、国土交通省が定める土地の公的価格や家屋の時価について、大体70%の割合で付けられた金額です。

 

さらに土地の価格は変動することもあるので、3年に1度、評価額は見直されるので、評価額に連動して税額も変動していきます。

 

また土地は減価償却をしませんが、建物は減価償却していきますので、評価額が大きく変動するのは建物に対する評価と考えて頂いても良いと思います。

 

土地の評価

 

土地に対する評価方法は以下の通りです。

 

1.小規模住宅用地

 

住宅1戸あたりにおける200㎡(60.5坪)以下の部分のことです。固定資産税の場合、小規模住宅用地にかかる固定資産税額が6分の1に軽減されます。

2. 一般用住宅地

 

一般用住宅地とは住宅1戸に対する200㎡を超える部分に対する軽減措置です。

ただし上限もあるので注意が必要ですが、ほとんどの場合が一般住宅地内の規模に収まるかと思います。一般用住宅地における固定資産税の負担は3分の1に軽減されます。

 

<計算例1>

仮に200㎡で評価額が1000万円だった場合、

小規模住宅用地の区分になりますので1/6の軽減措置対象になりますので、

最初に土地の評価額1000万円を6等分した時の金額を計算

します。

 

          10,000,000万円×6%  =1,660,000円

1,660,000万円×1.4% =23,240円

となります。

これが小規模住宅の特例措置に該当する200㎡までの土地の評価方法です。3年に1度評価替えが行われ、税額が変動します。

 

200㎡を超えた部分に関しては一般用住宅の区分になるので

例えば300㎡だった場合、200㎡までは小規模住宅の特例が適用されるので1/6の軽減措置が適用され、残りの100㎡に対しては一般用住宅地の軽減措置1/3が適用されます。

固定資産税と都市計画税について③

この記事が気に入ったらいいね!しよう

マガジン