知っておきたい税金の話③

知っておきたい税金の話③

  • MONEY
  • by 太田孝幸
  • 2018-12-03
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知っておきたい税金の話③

■住宅ローン控除について

「適用要件」

所得合計が3000万円以下
家屋の床面積が50㎡以上(登記簿上)でかつ、床面積の50%以上が自己の居住用であること。
取得後より6ヶ月以内に入居し、12月31日まで引き続き居住していること。
金融機関からの借入金の返済期間が10年以上であること。
一般住宅は最大400万円までですが、中古売買(売主が個人)の場合、最大200万円まで限度となる。

 

10年間の控除額シュミレーション

<例>会社員 年収600万円 家族構成:妻(専業主婦)、子供1人

金融機関からの借り入れ3000万円 金利2.5%(固定金利)、30年元利均等返済

 

 

年末借入額

借入額×1%

所得税

住民税

合計

1年目

2931万円

29.31万円

18万円

11.31万円

29.31万円

2年目

2862万円

28.62万円

18万円

10.62万円

28.62万円

3年目

2790万円

27.90万円

18万円

9.90万円

27.90万円

4年目

2717万円

27.17万円

18万円

9.17万円

27.17万円

5年目

2642万円

26.42万円

18万円

8.42万円

26.42万円

6年目

2565万円

25.65万円

18万円

7.65万円

25.65万円

7年目

2486万円

24.86万円

18万円

6.86万円

24.86万円

8年目

2405万円

24.05万円

18万円

6.05万円

24.05万円

9年目

2322万円

23.22万円

18万円

5.22万円

23.22万円

10年目

2236万円

22.36万円

18万円

4.36万円

22.36万円

合計

 

259.56万円

180万円

79.56万円

259.56万円


■確定申告の手引き

住宅ローン控除を受けるためには、お住まいの税務署に対して、所得税の確定申告を行う必要がございます。申告は、初年度のみ必要で、2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。

【必要な書類】

住宅を新築した場合

・住宅借入金等特別控除額の計算明細書・住民票の写し・年末残高証明書・家屋の登記事項証明書・家屋の請負契約書・家屋の売買契約書・敷地の登記事項証明書および売買契約書の写し(土地を取得にかかる借入金がある場合)・源泉徴収票(給与所得者)

中古物件を購入した場合

・住宅借入金等特別控除額の計算明細書・住民票の写し・年末残高証明書・家屋の登記事項証明書・家屋の請負契約書・家屋の売買契約書・敷地の登記事項証明書および売買契約書の写し(土地を取得にかかる借入金がある場合)・源泉徴収票(給与所得者)・耐震耐震基準適合証明書、住宅性能評価の写し※1

※1耐震基準適合証明書は、一定の築年数を経過したものについて作成する書類。住宅性能評価書は指定確認検査機関等が作成、耐震基準適合証明書は建築士や指定確認検査機関等が作成。

ポイント

住宅ローンを繰り上げ返済し、返済期間が短縮された場合は、残りの返済期間が10年未満となっても返済当初から返済期間を通算して10年以上あれば、住宅ローン控除に対象となります。

 

■転勤となった場合

 勤務先から転勤命令などやむを得ない理由により転居した場合、その後再び当該住宅に入居した場合でも、再入居年(その年に賃貸していた場合はその翌年)以後の各適用年について、住宅ローン控除の適用が受けれます。ただし、転勤によって適用期間が延長されることはありません。

 

■単身赴任の場合

 勤務先から転勤命令などやむを得ない理由により単身赴任し、配偶者や扶養家族が引き続きその住宅に住み続ける場合には、単身赴任中でも単身赴任数量後に当該住宅に戻ってきた後も住宅ローン控除を受けることができます。

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